第1条 手配契約
- 1. リージェンシー・グループ株式会社(以下「当社」という)は挙式に関わる当社既製商品および当社特注商品(以下「当社商品」という)の手配と管理を行います。
- 2. 当社は、挙式パッケージをお申し込みになる新郎新婦のうちどちらか一名(以下「代表者」という)と海外挙式手配契約(以下「挙式契約」という)を締結し、当社商品の手配と管理を引き受けます。
- 3. 当社商品の内容及び条件は、当社発行のパンフレット、式場別に当社商品代金、内容等を記載したマニュアル、当社海外挙式契約条件書(以下「契約条件書」という)および日本を出発される前にお渡しする確定書面(以下「最終確認書」という)等の書面によります。
第2条 海外挙式のお申し込みと契約の成立
- 1. 当社は、当社において代表者から挙式パッケージのお申し込み(以下「挙式お申し込み」という)をお受け致します。また、代表者からの電話、郵便、ファックス、インターネット等の通信手段による挙式お申し込みもお受け致します。
- 2. 当社は、前項のお申し込みを受諾した後、代表者に当社所定の「海外挙式予約申込書(以下「申込書」という)」に必要事項をご記入いただき、提出(ファックス送信も含む)していただきます。当社と代表者との間の挙式契約は当該申込書を当社が受領(ファックス受信も含む)したときに成立したものとします。ただし、申込書記載の式場および日付で予約が確定できなかった場合は、自動的に挙式契約は不成立となり、その旨を代表者へ迅速に通知致します。なお、予約確定後に第8条に記載された事由により予約内容に変更が生じた場合は、挙式契約は存続するものとします。また、挙式契約成立後に追加で挙式オプション、特注商品などをお申し込みいただいた場合、これらの追加お申し込み内容はすべて当項の「挙式契約」に含まれるものとします。
- 3. 当社は、申込書記載の式場および日付で予約が確定した場合迅速にその旨を代表者または代表者が指定した人(以下「代表者ら」という)へ通知致します。代表者らには当社からの通知があった日の翌日から起算して7日以内に、「申込金」として20万円をお支払いいただきます(別途マニュアルに定める一部の挙式を除く)。また、フォトウェディングに関しては「申込金」として一律10万円をお支払いいただきます。なお、この「申込金」は挙式日およびフォトウェディング催行日の約30日前までにお支払いいただく、別に定める挙式パッケージ代金、挙式オプション代金などの一部に充当させていただきます。
第3条 お申し込み条件
- 1. 挙式お申し込みは、お申し込み時点で新郎は満18歳以上新婦は満16歳以上であることを条件とします。なお、未成年者の場合は、保護者の同意書を提出していただきます。
- 2. 式場によっては、マニュアルに記載した各種必要書類を同代金表に定めた期日までに提出していただきます。これらの書類を期日までに提出していただけなかった場合、挙式を実施できなくなることがございます。この場合、当社は何ら責任を負うものではありません。
- 3. 新郎新婦のどちらかが日本国籍以外の場合、および双方が日本国籍以外の場合、前項の各種書類及び提出期限は式場別代金表に記載されている内容と異なることがあります。挙式お申し込みの時に、その旨をお申し出下さい。
- 4. 慢性疾病のある方、現在健康を損なわれている方、妊娠中の方、身体に傷害をお持ちの方などで、特別の配慮を必要とする方は挙式お申し込みの時にその旨をお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内で、これらに応じます。この場合、医師の診断書を提出いただくことがあります。また、現地事情や関係諸機関等の状況などにより、挙式の安全かつ円滑な実施の為に介助人または同伴者の同行を条件とさせていただくことがあります。なお、状況によっては、挙式お申し込みをお断りする場合もあります。
- 5. 当社は、当条(1),(3),(4)に関して代表者らへ連絡が必要な場合、(1)については挙式お申し込みの日から起算し、また(3),(4)についてはお申し込みの日から起算して、原則として1週間以内にご連絡致します。
- 6. 挙式日以前に日本において入籍していただくことが条件となる式場もございます。挙式お申し込みの前に、マニュアルでご確認下さい。
- 7. 挙式中に、新郎新婦および挙式参列者(以下「お客様」という)のどなたかの疾病、障害、その他の事由が原因となり、挙式の進行が難しくなった場合は、当社の判断により挙式の中止を含む必要な処置をとります。この場合、当該挙式の挙式契約は履行されたものとみなし、再履行は致しません。
- 8. 挙式地において当社商品のサービスを提供している時間帯は当社の指示に従っていただきます。お客様の都合による別行動はご遠慮下さい。また、当該時間帯に別行動をされ、当社商品サービスを受けられなかった場合は、サービスを受ける権利を放棄したものとみなし、この場合、当該サービスにかかわる代金等は一切返金致しません。
- 9. 当社の業務上の都合により、挙式お申し込みをお断りすることがあります。
第4条 契約書面と最終確認書
- 1. 当社は、挙式お申し込みをお受けした後、予約が確定次第速やかに都市名、式場名などを記載した「予約確認書」を代表者らへ発送致します(郵便、ファックス、インターネット等の通信手段を含む)。契約書面は、この予約確認書、パンフレット、式場別代金表、契約条件書および申込書により構成されます。
- 2. 当社は、前項の契約書面を補完する書面として、挙式日当日のスケジュール、挙式地の宿泊ホテル名、およびお申し込みされた挙式オプションなど、これらの確定情報を記載した 「予約確認書」を挙式日の7~10日前までに代表者らへ発送致します。ただし、代表者の都合で挙式日の31日前までに挙式地の宿泊ホテルが確定しない場合、または確定したホ テル名をご連絡いただけない場合は、発送が遅れることがございます。なお、挙式日の前日から起算して3日前以前に挙式地へ向けて日本を出発される場合は、お申し出下さい。
第5条 挙式パッケージ代金と挙式オプションなどのお支払い
- 1. 別に定める挙式パッケージ代金、挙式オプション代金などは、その全額を挙式日の前日から起算して30日前までにお支払いいただきます。ただし、同30日前までに手配が完了していない場合、および、挙式お申し込みの日が同30日前以降の場合は、当社が別途指定する期日までにお支払いいただきます。
第6条 挙式パッケージに含まれるもの
- 1. 別に定める式場別代金表をご参照下さい。
- 2. 弊社の手配とは別に、写真および動画カメラマンをお客様自身で手配される場合は、「持込み料」としてそれぞれ一律10万円をお支払いいただきます。
- 3. お客様の意思による挙式パッケージの基本内容は変更できません。
第7条 挙式お申し込みに伴う諸手続き
- 1. 当社手配の挙式は、フォーマルウェディングを除き、日本および挙式国の法律上の効力は一切ありません。ただし、式場によっては、あらかじめ日本で入籍を済ませることが挙式お申し込みの条件となるものもあります。また、入籍を済ませた上で、役所発行の婚姻届受理証明書を提出していただくことが条件の式場もあります。第3条(2)をご参照下さい。
- 2. 当社手配のフォーマルウェディングは、挙式国の法律に則った正式な婚姻となるため、新郎新婦それぞれが日本の法律上未婚でありかつ結婚する能力のあることが挙式お申し込みの条件となります。ただし、挙式国の法律により、未婚ではあっても挙式日現在において離婚後6ヶ月を経ていない新婦については挙式を執り行えないことがありますので、該当者は挙式お申し込みのときに、その旨をお申し出下さい。また、フォーマルウェディングを執り行うためには、挙式国が求める数種類の公文書の取得、提出、公的機関への出頭など、諸手続きが必要になります。詳細は挙式お申し込み時にご確認下さい。併せて、第3条(2)をご参照下さい。
第8条 挙式契約内容およびサービス内容の変更
- 1. 当社は、挙式契約成立後であっても、天災地変、戦乱、暴動、官公署の命令、式場側の都合、その他当社の予測のできない理由により式場の使用が不可能になった場合において、挙式の安全かつ円滑な実施を図るためにやむを得ないときには、お客様に予め速やかに当該事由が当社の関与し得ないものである理由および当該事由との因果関係を説明し、挙式日程および挙式サービスの内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合においてやむを得ないときは、変更後にご説明致します。
- 2. 当社は、挙式地の物価の急上昇、式場側の都合、その他当社の予測できない理由により、別に定める式場別代金表に記載されている内容を予告なしに変更することがあります。
第9条 挙式代金の変更
- 1. 当社は、挙式契約成立後には、次のような場合を除き別に定める挙式パッケージ代金、挙式オプション代金などの代金の変更は一切致しません。
- 【イ】 挙式契約成立の時点で、まだ挙式日の代金が確定していない場合。
- 【ロ】 外国為替相場が大幅に変動した場合。
- 【ハ】 前項(1)および(2)によりサービス内容を変更した場合。
- この場合、代金の差額を返金もしくは徴収させていただきます。
第10条 お客様の交代
- 1. 挙式お申し込みの時にお知らせいただく新郎新婦の姓名、および申込書にご記入いただく新郎新婦の姓名は、本名のみとさせていただきます。仮称等の姓名でのご予約は、一切引き受けません。なお、姓名の変更はアルファベットのスペリング訂正程度はお受け致しますが、変更は一切お受け致しません。
- 2. 挙式お申し込みは、新郎または新婦からのみお受け致します。また、挙式お申し込みの内容で予約が確定した後は、新郎または新婦、または新郎新婦双方の交代はできません。交代が必要な場合は、すでに確定している予約はキャンセル扱いとし、通常の取消し規定に基づく取消し料金をお支払いいただいた後に、改めて挙式契約を締結していただきます。
第11条 挙式契約の解除・変更
- 1. 挙式契約の解除権利について
- 【イ】 お客様の解除・変更権:
- 【ロ】 当社の解除権:
- a. 代表者らが第5条に規定する期日までに挙式パッケージ代金および挙式オプション代金などをお支払いにならないときには、挙式契約を解除することがあります。この場合、当項イ.のaに規定する取消料に相当する額の違約料をお支払いいただきます。
- b. 次の各一に該当する場合、当社は挙式契約を解除する場合があります。
- 1. お客様が第3条の条件を満たしていないことが明らかになったとき。
- 2. お客様が病気その他の事由により、安全に挙式を実施できないと 認められたとき。
- 3. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、挙式を円滑に行うことが困難になると認められたとき。
- 4. 挙式時のお客様の行動や服装が、現地の宗教や慣習等への配慮を著しく怠っていると認められ、今後の他の挙式に支障をきたすことが予想されるとき。
- 5. 天災地変、戦乱、暴動、旅行サービス提供中止、官公署の命令、その他当社の関与し得ない事由により挙式の安全な実施が不可能となる恐れが極めて大きいとき。
- c. 当社は、当項ロ.のaおよびbに基づき、挙式契約を解除したときはすでに収受している挙式にかかわる金銭から、所定の取消料等を差し引いた金額を払い戻し致します。取消料等が収受している挙式にかかわる金銭でまかなえないときは、その差額をお支払いいただきます。
- 2. 挙式当日および挙式開始後の解除について
- 【イ】 お客様より解除した場合:
- a. お客様のご都合により、当条(1)のイ.のaの規定内において挙式契約を解除される場合、お客様の権利放棄とみなし、規定に基づいた取消料をお支払いいただきます。
- 【ロ】 当社により解除した場合:
- a. 挙式直前または挙式開始後であっても、当社は次に掲げる場合においては、代表者らにあらかじめ理由を説明し、挙式契約のすべてまたは一部を解除することがあります。
- 1. お客様が病気その他の事由により、挙式にかかわる準備等に耐えられないと認められるとき。
- 2. お客様が挙式を安全かつ円滑に実施するための現地係員 (アシスタント)の指示に従わないなど、挙式の基本規律を乱し、挙式の安全かつ円滑な実施を妨げると認められるとき。
- 3. 天災地変、戦乱、暴動、旅行サービス提供中止、官公署の命令、その他当社の関与し得ない事由により挙式の安全な実施が不可能となったとき。
第12条 当社の指示
- 1. お客様が安全かつ円滑に挙式を行えるよう、式場へ出発される時点から挙式終了後、ご宿泊ホテルにお戻りになられるまでの間、お客様には当社の指示に従っていただきます。
第13条 現地係員(アシスタント)
- 1. 当社の挙式パッケージには、式場へ出発される時点から挙式終了後、ご宿泊ホテルにお戻りになられるまでの間、現地係員 (アシスタント)が同行致します。この現地係員は挙式を安全かつ円滑に実施するためのスケジュール管理、および 各種挙式サービスの調整などを行います。日本国内専門式場の介添え人とは異なることをご理解ください。
第14条 当社の責任
- 1. 当社は、当社または当社が手配を代行させるもの(以下「手配代行者」という)の故意または過失により、お客様へ損害を与えたときは、お客様が被られた損害を賠償致します。ただし損害発生時から1ヶ月以内に、当社に対して代表者から通知があった場合に限ります。又、 別に定める挙式パッケージ代金または、挙式オプション代金を上限とします。
- 2. お客様が次に例示するような事由により損害を被られた場合、当社は原則として前項の責任を負いません。
- 【イ】 天災地変、戦乱、暴動またはこれらのために生じる挙式日程の変更もしくは挙式中止。
- 【ロ】 挙式会場での事故、火災により発生する被害。
- 【ハ】 挙式会場の都合によるサービス提供中止またはこれらのために生じる挙式日程の変更もしくは挙式の中止。
- 【ニ】 官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離またはこれらによって生じる挙式日の変更、挙式の中止。
- 【ホ】 自由行動もしくは移動中の事故。
- 【ヘ】 食中毒。
- 【ト】 盗難。
- 【チ】 運送期間の遅延、不通、スケジュール変更など、またはこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時間の短縮などにより、挙式日を変更もしくは挙式契約を解除する場合。
- 【リ】 式場が教会または礼拝堂の場合、宗教的理由および教団運営にかかわる理由による変更。
- 【ヌ】式場が公的施設の場合、その管轄公的機関の事由による変更。
第15条 お客様の責任
- 1. お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が挙式契約の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
- 2. 海外旅行に必要な旅券(パスポート)、査証(ビザ)などの手配はお客様の責任になります。旅行サービスの手配内容変更もしくは旅行中止などの理由により挙式スケジュールの変更が必要になった場合、当社は責任を負いません。
第16条 挙式オプション
- 1. 当社は、挙式日の前日から起算して31日前まで挙式オプションのお申し込みをお受け致します。それ以降のお申し込みの場合は1件につき追加手配手数料5,400円(税込)を申し受けます。
第17条 その他の手配について
- 1. ブーケの特別アレンジ、パーティー会場予約、美容室予約等式場別代金表に記載されていない特注商品の手配(見積りも含む)は、挙式日の前日から起算して61日前まで承ります。この場合、実際にかかる費用(代金)とは別に、手配手数料として5,400円(税込)を申し受けます。また、手配内容の変更、取消料等については、第11条の規定に従ってお支払いいただきます。
- 2. 別に定める挙式パッケージ代金に含まれている送迎車は、式場別代金表に記載されている指定都市内のご滞在ホテル~式場間の送迎になります。ご滞在ホテル以外の場所へ配車する場合は、それによって生じる送迎車延長料金に加え、配車場所変更手配手数料として5,400円(税込)を申し受けます。
- 3. 第三者へ提出するための「挙式地ヘ行くための航空機に関する予約確認書」、「挙式予約確認書」等、挙式にかかわる確認書、証明書等を発行をする場合、発行手数料として1件1部つき5,400円(税込)を申し付けます。
第18条 その他
- 1. 挙式手配に関する問題の発生およびその他契約条件書に定めのない事項に関する責任の処理、解決等を図る事態が生じた場合は、相互に協議しその対応に協力するものとします。また、契約条件の項目内容につきましては、予告なしに変更することがございます。
第19条 裁判管轄
- 1. 本件に関する一切の紛争は、東京地方裁判所を第一審専属管轄裁判所とします。